労働保険事務組合とは?
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厚生労働大臣の認可を受けた組織であり、労働保険に関連する手続きを行うことができる団体です。これには労働保険の成立手続きや労働保険料の申告納付、その他の雇用保険関連の手続きが含まれます。事業主が所属することで、労働保険に関する様々な手続きを効率的に行うことができます。
事務組合に委託するメリット
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国の労災保険への特別加入について
労災保険は、労働者の安全と健康を保護するための制度です。通常は事業主や役員は加入できませんが、現場で業務に携わる場合は労働保険事務組合を通じて特別に加入できます。この制度により、役員も労災のリスクから保護され、経営者や役員の方々も労災のリスクから保護されることが可能となります。
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労働保険料の納付方法
毎年7月に行われる労働保険料の計算と納付手続きは、1年分の保険料を一括して計算し、納付しなければなりません。しかし、労働保険料の額にかかわらず、3回に分けて納付することができるシステムがあります。このシステムにより、企業が一度に大きな負担を払う必要がなくなり、経済的な負担が軽減されます。また、労働保険事務組合が手続きを代行することで、事業主は手間を省くことができます。
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雇用保険手続きの代行
従業員の採用や退職などで必要な雇用保険手続きは、労働保険事務組合が代行します。このため、企業はハローワークや労働基準監督署への訪問や書類提出など、面倒な手続きを自ら行う必要がありません。事務組合は専門知識と経験を持ち、迅速かつ効率的に手続きを行います。企業や労働者はストレスを軽減し、ビジネスをスムーズに運営できます。
労働保険事務組合の処理範囲
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概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
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保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
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労災保険の特別加入の申請などに関する事務
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雇用保険の被保険者に関する届出などの事務
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その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
委託できる事業主
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金融業、保険業、不動産業、または小売業においては、常時50人以下の労働者を雇用している事業主
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卸売業またはサービス業においては、常時100人以下の労働者を雇用している事業主
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上記に該当しない業種(清掃業、火葬業、畜産業、自動車修理業、および機械修理業を除く)においては、常時300人以下の労働者を雇用している事業主